「令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に関する特別相談窓口」設置のお知らせ

黒部商工会議所では、石川県及び富山県での豪雨について、8市町村に災害救助法が適用されたことを受け「令和8827日からの大雨に伴う災害に関する特別相談窓口」を設置しました。来所相談は、事前に予約をお願いします。

1.特別相談窓口の設置

富山県及び石川県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構北陸本部並びに中部経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料1参照)

参考資料1 

2.災害復旧貸付等の実施

今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、富山県及び石川県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付等を実施します。(参考資料2参照)

参考資料2 

3.セーフティネット保証4号の適用

災害救助法が適用された富山県及び石川県の8市町において、今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料3参照)

参考資料3

4.既往債務の返済条件緩和等の対応

富山県及び石川県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

 

5.富山県融資制度「災害対応資金」の適用についての適用

自然災害で被災した中小企業者の方を対象とした融資制度です。 「令和8827日からの大雨に伴う災害」の災害救助法適用を受け、被災中小企業者を本制度の融資対象に適用します。(適用開始日:令和8年8月27日)

外部サイトリンク:

富山県/13 災害対応資金

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